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平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です。
(1)マイナンバーの記載が必要な届出は次のとおりです。@ 事業主が個人番号関係事務実施者として提出するもの(事業主において本人確認を行うもの)
a 雇用保険被保険者資格取得届
b 雇用保険被保険者資格喪失届
A 事業主が従業員の代理人(※)として提出するもの(ハローワークにおいて本人確認を行うもの)
c 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
d 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
e 介護休業給付金支給申請書
平成27年10月1日よりマイナンバーの通知が始まります。
山本社会保険労務士事務所はマイナンバー制度に積極的に取り組んでいます。平成27年4月1日よりパートタイム労働法が改正されました
改正内容の一部ですが、パートタイム労働者を雇入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければンらない事項に「相談窓口」が追加されました。これにより、パートを採用する際、労基法で義務付けられている項目に加えて、「昇給の有無」「賞与の有無」「退職手当の有無」「相談窓口」になりました。
好評を頂き終了しました)2015年1月14日(水曜)18:00〜20:40 マンネリズム改善セミナー開催
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好評を頂き終了しました)2014年7月17日(木曜)13:30〜16:00 安全衛生に関する訴訟リスクとその対応セミナー開催
→安全衛生に関する訴訟リスクとその対応セミナーチラシはこちら改訂 年金手続きの手引き 平成24年11月発行
平成20年2月に刊行した年金手続きの手引きの改訂版です。
前版より事例集に図が加わりさらにわかりやすくなりました。
【書籍名】 年金手続きの手引き
≪目次≫
【著 者】 山本 日出男
【出版社】 健康と年金出版社 \2,100円(税込)
第1章 年金相談に使われる用語の解説
第2章 年金相談の事例集
第3章 こんなときどうするの
〜必要な手続きと届出用紙の書き方のポイント〜
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山本社会保険労務士事務所とは?
山本社会保険労務士事務所は、兵庫県を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市等播磨地域全域を中心に活動しております。社会保険・労務事務のアウトソーシングや労務相談・経営相談を受けております。また教育分野でも安全衛生を中心とした職長教育や年金を題材としたセミナーを積極的に行っております。助成金の獲得もお任せください。
皆様のサポートをさせていただくことで、加古川市を初めとした播磨地域また日本の発展を目標に活動しています。
社会保険労務士(社労士)とは?
「社会保険労務士(社労士)」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。社会保険労務士(社労士)は、国家資格です。安心してお任せください。
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2012.10.25 書籍/メディア 更新しました。
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